pamthclub

2026年1月受付開始


<志生塾>

<こころサロン>

過去に宮本が主宰していた

コミュニティのメリットを

踏襲しつつ

新しいコミュニティとして

創設します


「自己成長」

「人と人とのつながり」

「体と心の健康維持」


みんなで

コミュニティを創っていく


みんなが主役の

オンラインサロン


それが

【 pamthclub 】です

料金

【サポーター】

月額   550円(税込)

<特典>

メルマガ配信


【レギュラー】

月額 1,100円(税込)

<特典>

コラム配信


【マスター】

月額 3,300円(税込)

<特典>

レギュラー会員特典

個人セッション(月1回)

pamthlab利用料割引


【プレミアム】

月額 5,500円(税込)

<特典>

マスター会員特典

勉強会無料

勉強会企画・実施OK

(アドバイス込)

上記月額料金とは別に

システム利用料として

110円(税込)が

かかります


また、入会金として

初回のみ

1,100円(税込)

かかります


マスターコース及び

プレミアムコースは

入会金不要です

申込フォーム

規約

(目的)

第1条 この規約は、pamthclub(以下、「当クラブ」という。)会員について必要な事項を定めたものです。

(適用範囲)

第2条 この規約は、当クラブに会員として入会しようとする者及び入会した会員に適用されます。

(会員種別)

第3条 この規約における会員種別は、以下のとおりです。

(1)サポーター

(2)レギュラー

(3)マスター

(4)プレミアム

(会員特典)

第4条 本規約第3条に定める会員種別ごとの特典は、以下のとおりです。

(1)サポーター  メールマガジンの配信

(2)レギュラー  コラムの配信

(3)マスター   (2)に加え、月1回の個人セッション及びコンディショニングサロンpamthlab の利用料割引

(4)プレミアム  (3)に加え、勉強会無料招待、勉強会企画・実施(アドバイス込)

(入会方法)

第5条 当クラブに入会を希望する者は、当クラブが指定する入会申込フォームにより、所定の手続きを行わなければなりません。

(入会資格)

第6条 当クラブへの入会は、以下の要件を全て満たしていることが必要です。

(1)本規約に同意すること

(2)虚偽の情報を登録しないこと

(3)会員となる者が未成年者の場合、法定代理人の同意を得ること

(4)会員であった者で、過去に除名処分又は会費の未納等がないこと

(会費)

第7条 当クラブが定める会員の会費の額は、以下のとおりです。

(1)サポーター  月会費   550円(税込)

(2)レギュラー  月会費 1,100円(税込)

(3)マスター   月会費 3,300円(税込)

(4)プレミアム  月会費 5,500円(税込)

2 前項の月会費と別に、システム利用料として月額110円(税込)かかります。

3 会員種別(1)(2)は、入会金として初回のみ1,100円(税込)が、月会費及びシステム利用料と別にかかります。

(会費の支払い及びその方法)

第8条 当クラブ会費の支払い方法は、次のとおりです。

(1)クレジットカード決済

(2)口座振替

(3)コンビニ決済

2 会費請求及び徴収は収納代行会社が行います。

3 既納の会費は、いかなる理由があっても返還いたしません。

(会員情報及びクラブ情報の取り扱い)

第9条 会員及び入会申込者は、入会申込フォームで入力した情報を、当クラブが次の各号に定める利用目的の範囲内で利用することに同意したものとみなします。

(1)本規約に定める入会手続き

(2)当クラブの事業運営上、必要と認められる場合

2 会員は、当クラブの活動上で知り得たあらゆる情報の取り扱いについて、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。

(1)紛失、漏洩等のないよう適切な措置を講じること

(2)個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守すること

(会員情報及び種別の変更、退会)

第10条 会員は、入会申込フォームで入力した内容に変更が生じた場合は、当クラブへ速やかに変更内容を届け出ることとします。

2 当クラブは、会員が所定の変更手続きを行わなかったことによって生じた不利益については一切の責任を負いません。

3 会員は、入会時の会員種別変更及び退会をいつでも申し出ることができます。変更・退会を希望する場合は、その旨当クラブへ連絡をすることとします。その際の、変更及び退会時期は申し出があった月の次月が目安となります。なお、申し出のあった日によっては、システム上の変更処理が間に合わず次々月となる場合がありますのでご了承ください。退会の場合、既納の会費は返還いたしません。また、会員としての資格を有する月までは会費を請求いたします。

(会員への告知)

第11条 会員への告知は、原則として当クラブウェブサイトまたは電子メールによって行います。

(会員の資格喪失)

第12条 会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失します。

(1)退会したとき

(2)死亡もしくは所在不明になったとき

(3)除名されたとき

(4)会員資格を停止されているとき

(5)会員資格を剥奪されたとき

(6)当クラブが解散したとき

(除名)

第13条 会員が次のいずれかに該当するときは、当クラブは当該会員を除名することができます。この場合、その会員に対し、理由を付して除名する旨の通知をいたします。

(1)本規約に違反したとき

(2)理由なく会費の滞納を繰り返したとき

(3)理由なく2か月連続で会費を滞納したとき

(4)当クラブの名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

(5)当クラブの全てのコンテンツについて、当クラブ外で許可なく利用したとき

(6)その他の正当な事由があるとき

(再入会)

第14条 退会した者が再入会を希望する場合は、本規約第5条に定める所定の手続きを必要とします。

2 再入会を希望する理由を入会申込フォームに記入することとします。

3 除名された会員については、再入会を認めません。

(会員資格及び権利の譲渡の禁止)

第15条 会員は、会員として有する権利等について、名義変更等により第三者に譲渡することはできません。

(規約の変更等)

第16条 当クラブは、本規約を変更、追加または削除することができます。その場合、変更後の規約は、本規約第11条に定める方法により会員へ告知します。

(機密保持)

第17条 会員は、当クラブの活動に関連して知り得たあらゆる情報について、他人に開示し、漏らし、または自己もしくは第三者の利益のために使用してはなりません。これは、会員の資格喪失後も同様です。

(著作権)

第18条 当クラブの発意に基づき、会員または当クラブの運営に関与する者が当クラブの活動上作成した著作物の著作権者は、当クラブとします。

2 前項における著作物とは、メールマガジン、各種報告書、記録資料、課題資料、研究資料、調査資料、アンケート資料、議事録等一切の成果物等をいいます。

3 当クラブの発意に基づき、会員または当クラブの運営に関与する者が当クラブの活動上作成した映像、動画、写真、ソフトウェアプログラム等の著作物の著作権者は、当クラブとします。

(禁止事項)

第19条 会員は、いかなる場合においても、口頭、書面、インターネット等の媒体を問わず、次に掲げる事項を行ってはなりません。

(1)当クラブ及び会員ならびに関連法人及び団体等の名誉棄損、または名誉棄損となる恐れがある行為

(2)当クラブ及び会員ならびに関連法人及び団体等の名誉を傷つける可能性のある風評、風説の流布

(3)当クラブが定める一切の規約に反する行為

(4)当クラブが合理的な理由をもって各会員に伝達した内容に反する行為

(5)当クラブが認知または許可していない事業や商品の斡旋及び紹介

(6)法律違反行為

(7)その他、当クラブ及び会員ならびに関連法人及び団体等に損害を与える、または与える可能性のある行為

2 前項の規定は、本規約第12条に定める会員資格の喪失後も効力を有します。

(会員資格の停止、剥奪)

第20条 会員が本規約第19条に定める禁止事項のいずれかに該当した場合、当クラブは通告なしに当該会員の会員資格の停止もしくは剥奪ができます。

(損害賠償)

第21条 会員及び会員資格を喪失した者の諸活動によって、当クラブ及び会員ならびに関連法人及び団体等が何らかの損害を被った場合、当クラブは当該会員及び会員資格を喪失した者に対して損害の賠償を求めることができます。

(免責)

第22条 当クラブに故意または重大な過失がある場合を除き、当クラブは一切の責任を負いません。

(分離可能性)

第23条 本規約のいずれかの規定が、会員との本規約に基づく契約に適用される関係法令に反するとされる場合、当該規定はその限りにおいて、当該会員との契約には適用されないものとします。ただし、この場合においても他の規定の効力には影響しません。

(法令の準拠)

第24条 本規約は、日本法に準拠して解釈されます。

(裁判所)

第25条 当クラブ、入会申込者及び会員または会員資格喪失者は、本規約に関して生じた当事者間の紛争の解決については、福岡地方裁判所小倉支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

(附則)

本規約は、令和8年1月5日から施行します。